2021.04.09

子どものために使えるお休みの制度を確認しよう!

Column

職場復帰するワーママが多いこの季節。慣らし保育がスタートするやいなや、病気にかかってしまうお子さんも少なくないでしょう。
そんなときに取得したいのが「子の看護休暇」です。法改正により、2021年(令和3年)1月1日からは、それまで半日単位だったのが、時間単位での取得が可能になるなど、取得しやすい制度に変更となりました。
「子の看護休暇」は、子育て中のママやパパが安心して働くためにも、知っておきたい制度です。制度の内容や、対象者、取得日数などをチェックしていきましょう!

「子の看護休暇」とは?

「子の看護休暇」とは、発熱やけがなど、子どもの世話が必要になったときに事業主に申し出ることにより、1年度につき5日(子どもが2人以上の場合は10日)を限度として、休暇を取得できる制度です。
対象となるのは小学校就学前(6歳未満)の子どもで、体調不良の際の看病だけでなく、慢性疾患による定期的な通院や、予防接種・健康診断など、疾病予防のための休暇も認められています。

「子の看護休暇」が利用しやすくなったワケ

法改正前は、予防接種や軽度の症状・病児保育に預ける際の受診など短時間の看護休暇であっても、半日でカウントせざるを得ませんでした。1時間の整倍数の希望する時間で取得できるようになり、利用しやすくなりました。
ところが法令では、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻る「中抜け」という形で取得することまでを求めていないので、注意が必要です。
一方、すでに「中抜け」ありの休暇を導入している企業もあるので、就業規則をチェックしたり関係部署に確認したりしておくとよいでしょう。

対象者や給与の有無

「子の看護休暇」の対象者は、正社員に限らず、契約社員やパート・アルバイトなど、ほとんどすべての労働者が対象となります。ただし日雇い労働者と1週間あたりの所定労働日数が2日以下の労働者(労使協定による)、雇用期間が6ヶ月間に満たない労働者(労使協定による)は「子の看護休暇」の対象外となるので注意が必要です。
さらに、妻が専業主婦の男性社員、夫が専業主夫の女性でも取得できるという点を押さえておいてくださいね。
また、有給・無給の扱いについては、企業の判断となっています。「中抜け」の可否と同様、こちらも事前に確認しておくと安心です。

積立有給休暇制度などもチェック!

福利厚生のひとつとして導入している企業もある「積立有給休暇(積立保存・ストック休暇)制度」。2年の消滅時効が到来した年次有休休暇を貯金のように積立て、病気療養や子の看護・介護、ボランティア活動などの決められた目的に対して積立てた休暇を当てることができる制度です。
これは法律上の制度ではないため、採用の有無やどのような内容にするかも企業の自由です。
年次有給休暇、子の看護休暇(無給休暇)以外に積立年次休暇が10日間認められている会社で働くA子さんは、つわりや子どもの体調不良にまずは積立年次休暇を消化し、足りない分は有休を使っているそうです。正社員と比べて年次有給休暇の日数が少ないパートタイマーは、今年度の休暇の残日数をチェックしたうえで、「子の看護休暇」の取得を申し出るか、年次有給休暇として申請するかを決めるのがおすすめです。



「給与の支給がないのであれば、あえて看護休暇を申請せずに欠勤でいい」と考える方がいるかもしれません。しかし、育児介護休業法では看護・介護休暇の取得等に対して賞与等における不利益な算定や昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行うなどの取り扱いを禁止しています。ここが、雇用形態や査定の有無によってはマイナス評価になり得ることもある欠勤との大きな違いです。
このため、お子さんの看護や予防接種などで休むときは、欠勤とはせずに、「子の看護休暇」を取得しましょう。