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前年の1月1日から12月31日までの所得を申告し、2月16日から3月15日までに税務署へ納めるべき税額を報告する手続き、確定申告。今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、2021年4月15日(木)まで延長されました。
「対象は個人事業主だけでしょ?」と思ったら大間違い。住宅ローン控除を初めて受ける人や医療費控除を受ける人など、サラリーマンでも申告することで還付を受けられるケースがあります。
特に、mamaco with読者が注目したいのが、医療費控除。妊娠・出産にかかった費用も医療費控除の対象となります。ぜひチェックしてくださいね。
1年間で医療機関に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合、最大200万円までの控除が適用されます。なお、医療費控除額を計算するときは、出産育児一時金や帝王切開などで請求できる高額療養費など医療費の補てんとなる金額を差し引くことを忘れないようにしましょう。
妊娠・出産にかかった費用で医療費控除の対象となるものには、以下の費用があります。
・妊婦健診費
・妊娠に伴う通院・治療費
・妊娠悪阻や切迫早産による入院(医師が認めた場合)
・分娩費
・産前産後の入院費
・赤ちゃんの入院費
・通院・入退院時の交通費(電車・バスが対象)
・緊急時のタクシー代
・産後1カ月健診
・母乳外来等(治療目的)
・不妊治療費 など
なお、通院交通費は、日時や行き先、運賃のメモが必要になります。
また、ドラッグストアなどで購入した薬代で医療費控除の対象となるのは、治療のための市販薬のみです。妊娠検査薬や葉酸やビタミン剤や健康ドリンク剤など、健康維持のためのサプリメント類やドリンクの購入費は対象になりません。ほかに、医療費控除の対象とならない費用には以下の費用があります。
・車通院時のガソリン代
・里帰り出産で帰省する際の交通費
・入院時に利用する寝具や身の回り品の購入費
・入院中の差額ベッド代
・人間ドック、健康診断の費用
・赤ちゃんのオムツ代やミルク代
・予防接種費 など
医療費控除の申請には、以下の4つの書類が必要になります。
1. 確定申告書(医療費控除のみの場合は「確定申告書A」を使用)
2. 医療費控除の明細書
3. 源泉徴収票(申告者が会社員・公務員の場合)※e-Tax(電子申告)の場合は不要
4. マイナンバー
このほかに医療費の領収書の原本、領収書のない交通費のメモ書きなどさまざまなものが必要になるので、事前に確認し、準備しましょう。
医療費控除は世帯全員の1年分の医療費をまとめて計算できます。所得税は所得が多いほど税率が高くなるので、共働き夫婦の場合、所得の高い方で確定申告した方が、戻ってくる金額が増えます。
必要書類が揃ったら、e-Tax(電子申告)を利用してオンライン送信するか、税務署に直接提出します。e-Taxを利用する場合は、事前の設定が必要となりますので、ご注意ください。
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医療費控除は過去5年分までさかのぼって申請できます。忙しかったり、出産でバタバタしてしまったりして確定申告の期間を過ぎてしまっても、諦めないでくださいね。
また、未来の妊産婦さんは、家族分の医療費を今のうちからしっかりまとめておきましょう。