2021.05.21

いいこと尽くし!パパの育休制度について知っておこう

Column

育児休業制度(育休)とは、原則として1歳に満たない子を養育している労働者が法律に基づいて取得できる休業のこと。保育園から否承諾通知が届き待機児になってしまったなどの理由で保育園に入園できなかった場合には、1歳6カ月まで、最長2年まで延期できます。
育休は男性も取得できる制度ですが、取得実態は圧倒的に女性が多いというのが現状です。でも、わが子の育児に関わることでパパの幸福感が高まるうえに、ママも笑顔が増えて、いいこと尽くし。
そこでパパの育休について、育休取得を後押しする制度も含めてご紹介します。

パパの育休制度、取得実態は!?

厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、2019年度の育休取得率は男性が前年度比1.32ポイント増の7.48%、女性が同0.8ポイント増の83.0%でした。いずれも上昇傾向にありますが、育休の取得は圧倒的に女性が多く、男性は低水準になっています。

パパが育休制度を取得できるタイミングは?

ママの出産予定日以降より、取得が可能となります(勤務先への事前申告が必要)。育休の開始日は変更可能。出産日がずれた場合には、繰り上げ・繰り下げ申請できます。

パパの育休制度を後押しする制度

育休は、制定当時から男性でも取得できるとされていましたが、取得実態は前述の通りです。パパの育休の取得促進のために2010年にスタートしたのが、「パパ・ママ育休プラス」です。
「パパ休暇」も併せて取得すれば、出産直後の取得と職場復帰、2つのタイミングでママと赤ちゃんを支え、夫婦で仕事と子育てを両立する体制を整えることができます。

「パパ・ママ育休プラス」

育休の期間は原則、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までとされていますが、「パパ・ママ育休プラス」は、夫婦とも育休を取得することで、子が1歳2カ月になるまで育休を取得できます。子が1歳を迎える前にパパが育児休暇に入れば、ママが職場復帰をしてもその後2カ月間サポートが可能になります。
ただし、パパの育休開始予定日が、ママの育休の初日以降であるなど、取得には要件があるのでご注意ください。

「パパ休暇」

育休は原則1度しか取得できませんが、ママの産後8週間以内に育児休暇を取得すると、子が1歳に達するまでの期間内にもう一度育児休暇を取得することができます。

育休はどのタイミングで取る?

パパの育休取得のタイミングに迷われている方は、ママの産後うつ防止の観点から考えて、退院直後から1カ月間がよいでしょう。産後うつの発症リスクが高いとされているこの時期、ママに寄り添い、夫婦で手を取り合って育児をすることは、重要な意味を持ちます。
また、退院直後から育休を取得すれば、「パパ休暇」が適用になるので、再度育休を取ることが可能になります。

パターンA:パパとママが交代で切れ目なく育休を取りたい

産後8週育休を取得した後、パパはいったん職場復帰します。その後ママが1年間育休を取得した後、ママの職場復帰のタイミングでパパが育休を取得。

パターンB:パパとママ同時に、できるだけ長く育休を取りたい

産後8週育休を取得して、一度職場復帰しした後、子どもが1歳2カ月になる日から一年間遡った日より、2度目の育休を取得。

パパの育児休業給付金はどうなる?

パパの育休中も、月額給与の67%にあたる育児休業給付金を受け取れます。支給対象となるのは、実際に子どもが生まれた日から。
また、パパの育休中の社会保険料は免除されます。



パパの育休取得を促進するために作られた「パパ・ママ育休プラス」や「パパ休暇」。育休期間が延長されるだけでなく、夫婦で同時に育休を取得することで、ママと赤ちゃんを支えます。
なにより、あっという間の新生児期にわが子としっかり向き合うことは、パパにとってもかけがえのない経験となり、大きく成長させてくれるでしょう。